2019年4月1日から施行された新しい在留資格「特定技能」。14の職種において単純労働を含む就労を可能にした新しい就労ビザです。特定技能ビザを持つ外国人の事を特定技能外国人と呼びます。人手不足に悩む企業にとってはまさに「渡りに船」と言った所でしょうか。
しかし、特定技能外国人を雇用する為には、受入れ機関として関係省庁に届け出る必要があります。また、特定技能外国人を支援する為の、登録支援機関の協力も必要です。今回は、特定技能外国人を雇用する為の手続きについて徹底的に解説していきます。特定技能ビザ発行の理由や、詳細についても解説していきますので、合わせてお読みください。
目次
特定技能外国人の見込み受入れ人数は5年間で35万人?
日本政府は2019年から5年間で、延べ35万人の外国人労働者を受入れると発表しています。これまでは就労ビザや技能実習生制度、資格外活動許可などで外国人の就労を認めてきました。しかし低賃金の問題や長時間労働の問題などがあり、きちんと法整備がされないまま外国人労働者が雇用されてきました。
近年、日本の労働者数は少子高齢化の影響もあり年々減少しています。業種によっては人手不足が原因で倒産や解散といった状態にまでなっている程です。慢性的な人手不足を解消する為の一手として挙がったのが、新しい在留資格を設けて、外国人労働者を日本に受入れるという法律です。
ここでは、新しい在留資格「特定技能」が導入された理由ついて更に詳しく解説していきます。
在留資格「特定技能」が発行された理由
在留資格「特定技能」が発行された理由は先ほども述べたように「人手不足解消」です。現代の日本は、少子高齢化や、働き方の変化によって労働者の絶対数が減少傾向にあります。実際、企業の経営者のほとんどは60代以上の高齢者であるという事実もあります。
慢性的な人手不足は、その国の産業だけでなく、国全体の経済状況にも悪影響を及ぼしてしまうのです。これまで外国人労働者に対する在留資格は「就労ビザ」、「技能実習制度」、「資格外活動」という3つがありました。しかし、これらの在留資格にはそれぞれ制限があり、単純労働が出来ない等の縛りがあった為、雇い入れる側としても雇いづらい環境だったのです。特定技能ビザは単純労働を含む14の職種に就労が可能な在留資格です。次の項では14の職種について解説していきます。
14の職種で就労出来る在留資格「特定技能」
特定技能ビザが発給されるのは以下の14種類の職種です。
- 建設業、
- 造船・舶用工業
- 自動車整備業
- 航空業
- 宿泊業
- 介護
- ビルクリーニング
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
- 外食業
- 素形材産業
- 産業機械製造業
- 電気電子情報関連産業
特定技能ビザには、1号と2号という2つの種類があります。それぞれの大きな違いは、「在留期間が5年以内/更新不可」という点と、「家族の帯同許可」という点です。また、特定技能2号は、「建設業」と「造船・舶用工業」の2種類にしか対応していません。
今後、段階的に特定技能1号から特定技能2号への移行が検討されていますが、実現しているのは、建設業と造船・舶用工業の2業種のみです。
受入れ機関として特定技能外国人を雇用するための手続き
特定技能外国人を雇用する為には、受け入れ期間として所定の手続きを取る必要があります。そもそも受入れ機関とは何なのでしょうか。特定技能ビザを持つ外国人労働者は、在留期間が5年しかありません。その5年の間に資格取得や特定技能2号の取得をしなくては、長期的に日本で労働する事が出来ません。その為、雇用する外国人労働者の将来をしっかりと見据えた雇用が出来る企業しか特定技能外国人を雇用することが出来ないのです。
受入れ機関として社内整備をすることは、全く違う文化の国の労働者を日本企業に受入れるということです。特定技能ビザを持った外国人労働者が、就労後に安定した生活を送ることが出来るような環境にしておかなければなりません。
受入れ機関先の企業がクリアしなくてはいけない基準(環境整備)については次の項から説明していきます。
受入れ機関がクリアしなくてはいけない基準
受入れ機関がクリアしなくてはいけない就労環境などの基準は以下です。
- 給与などの報酬は、預貯金口座への振込確認が出来るように、手渡しではなく振込にて行わなければならない。
- 労働関係法令・社会保険関係法令を遵守していなければならない。
- 欠格事由に該当していてはならない。
- 支援計画に基づき、適正な支援を行える能力や体制がある事等(特定技能1号外国人に限る)
1の給与は、資格外活動や技能実習等で起こった長時間労働や低賃金の問題を起こさないようにするための措置です。
2や3に関しては、外国人だけではなく、日本人の労働者も対象として申請時点での状況をチェックされます。
特に重要なのが4の「支援計画」です。
支援計画とは、就労後の職場生活や日常生活、社会生活において支援をする為の計画です。支援計画には以下のような内容が含まれます。
- 入国前の生活ガイダンスの提供
- 外国人労働者の住宅の確保
- 在留中の生活オリエンテーションの実施
- 生活の為の日本語習得支援
- 外国人からの相談や苦情の対応
- 各種行政手続きについての情報提供
- 非自発的離職時の転職支援
等があります。他にも空港や港からの送迎や、緊急時(急病等)の対応方法についての情報提供等が含まれます。
受入れ機関として継続的に届け出なければならない報告・届け出
受入れ機関として認定され、実際に特定技能外国人を雇用した場合、継続的に届け出なければならない報告等があります。代表的な届け出は以下です。
- 特定技能雇用契約に係る届出
- 支援計画変更に係る届け出
- 支援委託契約に係る届け出
- 受入れ困難に係る届け出
- 出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為に係る届け出
- 受入れ状況に係る届け出
- 支援実施状況に係る届出
- 活動状況に係る届出
上記の内、8番の活動状況に係る届出以外は、事由発生から14日以内に届け出なければなりません。8番の活動状況と言うのは、特定技能外国人及び、特定技能外国人と同じ業務に従事する日本人への報酬支払状況等の事項について、四半期毎に届け出をしなくてはなりません。届け出の期限は翌四半期の初日から14日以内です。
給与の支払いが日本人と同じ金額である事を証明する届け出ですので、きちんと帳簿関係を確認して届け出をしなくてはなりません。
受入れ機関で支援が難しい場合登録支援機関がある
受入れ機関として支援計画の作成や実施が出来ない場合、受入れ機関に代わって特定技能外国人の支援をしてくれるのが「登録支援機関」です。登録できる団体は、特定技能外国人の支援体制が整っている業界団体や民間法人、社労士等が対象です。登録支援機関は、受入れ機関の基準でもある「欠格事由に該当していてはならない」と「支援計画に基づき、適正な支援を行える能力や体制がある事等(特定技能1号外国人に限る)」を満たす必要があります。
また、受入れ後の届け出なども受入れ機関同様に提出しなくてはなりません。登録支援機関に登録する為には、届け出をする登録支援団体の所在時を管轄している出入国在留管管理省へ届け出ます。また、登録事項等に変更があった場合等にもその都度届け出が必要になります。
受入れ機関や登録支援機関共に、関係省庁への届け出は必須です。きちんと法律を理解した上で受入れ機関として、登録支援機関として特定技能外国人をサポートしてください。
まとめ:1号特定技能外国人を雇う為には支援機関の協力が必要
今回紹介した受入れ機関と登録支援機関は、1号特定外国人を雇用する際の手続きです。2号特定外国人は、支援計画の作成や実施が不要になります。ですが、現状は建設業と、造船・舶用工業の二種類しか2号特定技能ビザを発給していません。
現在も国会で審議されており、法整備を更に進めています。14業種全てに2号特定技能への移行を目指しています。今後14業種全てが2号特定技能への移行が決定される前に、まずは1号特定技能外国人を雇用する為の環境を整備しなくてはなりません。積極的な外国人雇用を行い、自社の人材不足を解消してください。