入管法改正案を国会で審議しているときも問題となった技能実習制度。
低賃金、逃亡、劣悪な生活環境が、技能実習生へのアンケートやインタビューで浮き彫りとなり、多くのメディアに取り上げられました。
本当に問題だらけの制度だったのか…
新しい在留資格”特定技能”が2019年4月に創設される前に、もう1度この外国人技能実習制度を検証していきたいと思います。
目次
開発途上国の人づくりのための技能実習制度
まず外国人技能実習制度とは、開発途上国等で生活している外国人に対し、日本の技術や知識を習得し、帰国後も自らの国の発展のために役立ててもらうための制度となります。厚生労働省のホームページでも、
”外国人技能実習制度は、我が国が先進国としての役割を果たしつつ国際社会との調和ある発展を図っていくため、技能、技術又は知識の開発途上国等への移転を図り、開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」に協力することを目的としております。”(引用:厚生労働省ホームページより)
と記載しており、発展途上国等の技能取得を目的とし、人づくり(=国際貢献)のための制度と言えます。
そのため日本の人材不足を補うための制度ではないため、単純労働が禁止されています。
二国間取り決めを行っている10か国
日本と技能実習を送り出す国は、適正かつ円滑に受け入れ・送り出しを行うために、二国間取決め(協力覚書)を作成しています。
- カンボジア
- ベトナム
- フィリピン
- インド
- ラオス
- モンゴル
- バングラデシュ
- スリランカ
- ミャンマー
- ブータン
となります。
歴史ある技能実習制度を一挙におさらい
1982年に入管法の改正があり、外国人研修生の在留資格が創設されました。
また、少子高齢化の進展、高度情報化の進展により、外国人労働者にどう対応するかという問題が政治、経済、社会等で議論されました。
その結果、政府は1993年に”技能実習制度に係る出入国管理上の扱いに関する指針”により、在留資格”特定活動”のひとつとして、より幅広い分野における研修生の受け入れを可能とする技能実習制度が創設されました。
その後、2010年の入管法改正時に、在留資格”技能実習”が設けられました。
法改正の必要がない在留資格”特定活動”
少し寄り道をして、特定技能についてもここで説明させていただきます。
短期滞在や技術・人文知識・国際業務といった就労ビザと呼ばれる在留資格ですが、多様化する外国人雇用に対応するために特定活動という在留資格が存在します。
特定活動の定義は、法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動のこととなります。
特定技能のように新しい在留資格を創設するためには、入管法の改正が必要となりますが、この特定活動で日本の在留資格を認める場合には、法務大臣が決定するため、法の改正は必要ありません。
例えば、アマチュアスポーツ選手や日本と協定を結んでいる国籍のワーキングホリデー、経済協定を結んでいる国の社会福祉士及び介護福祉士の資格を取得するための方が対象となります。
在留できる期間は、5年、3年、1年、6か月、3か月、又は法務大臣が個々に指定する期間となっています。(指定できる期間は、5年以内とされています。)
企業単独型と団体監理型という受け入れ方式
具体的には、従来の企業単独型の受け入れに加え、中小企業団体等(組合等)を通じて研修生を受け入れる団体監理型の受け入れが認められました。
上記の受け入れ方式を採用している割合は、企業単独型が3.6%、団体管理型が96.4%、となっています。
技能実習制度を通して、ニーズに合った汎用性の高い技術・技能等が開発途上国への移転しやすくなり、日本の中小企業にとっても海外との接点も生まれ、事業の活性化等に役立つようになりました。
企業単独型の受け入れ方式とは
海外の現地法人や合弁企業、取引先企業(一定期間の取引実績が必要)の常勤職員を日本の企業が直接受け入れるものです。
主に大企業で外国人技能実習生を受け入れる場合に、こちらの受け入れ方式を採用します。
企業単独型で受け入れる場合の外国人技能実習生の要件は
- 送り出し国の現地法人・合弁企業の常勤職員
- 引き続き1年以上又は過去1年間に10億円以上の取引実績のある取引先の常勤職員
- 送り出し国の公務員等
となっております。
団体監理型は組合等が受け入れ団体となります
団体監理型は、
日本の公的な援助・指導を受けた事業協同組合等の中小企業団体、商工会議所、商工会等が受け入れ団体となって、責任を持ち研修生・実習生を受け入れ、加盟・加入している中小企業で実務研修生及び技能実習を実施するもの
です。
受け入れ可能な77職種・137作業を一挙紹介
技能実習での受け入れ可能な職種は、77職種137作業あります。
実習生が必要不可欠な農業関係
- 農業関係(2職種6作業)
職種名 | 作業名 |
耕種農業 | 施設園芸 |
畑作・野菜 | |
果樹 | |
畜産農業 | 養豚 |
養鶏 | |
酪農 |
農業分野では、仕事の大変さや労働条件が厳しいことから、外国人技能実習生の失踪も多いですが、農家を維持するためにも外国人技能実習生は必要不可欠な存在となっています。
もうひとつの課題として、耕種作業のない一部の農家では、実習ができないために受け入れを断念せざるを得ない環境であったり、受け入れても途中で帰国するということもあります。
政府の取り組みとしては、外国人を受け入れやすくなる国家戦略特別区域を一部の地域で設けています。
また、地方自治体が主体となって、技能実習終了後に派遣社員として雇用し、農家に派遣するといった事例もあります。派遣形態だと通年作業のない農家の方でも受け入れやすくなりました。
若者離れが進む漁業関係
- 漁業関係(2職種9作業)
職種名 | 作業名 |
漁船漁業 | かつお一本釣り漁業 |
延縄漁業 | |
いか釣り漁業 | |
まき網漁業 | |
曳網漁業 | |
刺し網漁業 | |
定置網漁業 | |
かに・えびかご漁業 | |
養殖業 | ホタテガイ・マガキ養殖作業 |
早朝に出発し、力仕事の多い作業もありますが、若者離れが進む漁業では外国人技能実習生は重宝されています。
他分野に比べ賃金は低い傾向にありますが、家族のように迎え、休日も家族ぐるみで付き合うといったこともよく聞きます。
しかし、悪質なブローカーも多く、広告チラシでは技能実習生は喜んで残業しますという文面が記載されていることもあり、異なる認識で雇用するといったこともあります。
高い賃金を求めて…建設関係
- 建設関係(22職種33作業)
職種名 | 作業名 |
さく井 | パーカッション式さく井工事作業 |
ロータリー式さく井工事作業 | |
建築板金 | ダクト板金作業 |
内外装板金作業 | |
冷凍空気調和機器施工 | 冷凍空気調和機器施工作業 |
建具制作 | 木製建具手加工作業 |
建築大工 | 大工工事作業 |
型枠施工 | 型枠工事作業 |
鉄筋施工 | 鉄筋組立て作業 |
とび | とび作業 |
石材施工 | 石材加工作業 |
石張り作業 | |
タイル張り | タイル張り作業 |
かわらぶき | かわらぶき作業 |
左官 | 左官作業 |
配管 | 建築配管作業 |
プラント配管作業 | |
熱絶縁施工 | 保温保冷工事作業 |
内装仕上げ施工 | プラスチック系床仕上げ工事作業 |
カーペット系床仕上げ工事作業 | |
鋼製下地工事作業 | |
ボード仕上げ工事作業 | |
カーテン工事作業 | |
サッシ施工 | ビル用サッシ施工作業 |
防水施工 | シーリング防水工事作業 |
コンクリート圧送施工 | コンクリート圧送工事作業 |
ウェルポイント施工 | ウェルポイント工事作業 |
表装 | 壁装作業 |
建設機械施工 | 押土・整地作業 |
積込み作業 | |
掘削作業 | |
締固め作業 | |
築炉 | 築炉作業 |
建設分野では職種・作業が多く設けられています。
若年就業者の減少により労働者を求める企業と、高い賃金を求めて建設分野に就く技能実習生がいます。
継続的に同じ国籍の技能実習生を受け入れ、先輩から後輩へ技術を継承し、長期的に受け入れ計画をしている企業もいます。
また、漁業同様、家族ぐるみでの付き合いもあり、休日も充実していると技能実習生からもよく聞きます。
世界でも評価される日本の衛生管理、食品製造関係
- 食品製造関係(9職種14作業)
職種名 | 作業名 |
缶詰巻締 | 缶詰巻締 |
食鳥処理加工業 | 食鳥処理加工作業 |
加熱性水産加工食品製造業 | 節類製造 |
加熱乾製品製造 | |
調味加工品製造 | |
くん製品製造 | |
非加熱性水産加工食品製造業 | 塩蔵品製造 |
乾製品製造 | |
発酵食品製造 |
食品製造分野では、品質向上・安定供給が重要な項目であり、長期保存できる冷凍食品やパンや麺などの加工食品の需要が高くなってきています。
この市場では、少子高齢化による購買力の低下や、不景気や異常気象による影響も受けやすくなっています。
技能実習においては、世界でも高いレベルにある日本の食品安全衛生管理と食品製造技術が、開発途上国では必要とされている傾向にあります。
しかし、労働災害と呼ばれる包丁や製造機械での事故も多く、受け入れ企業側と実習生側で問題となるケースもあり、事故を未然に防ぐための対策が必要となってきます。
不正行為解消に向けて繊維・衣服関係
- 繊維・衣服関係(13職種22作業)
職種名 | 作業名 |
紡績運転 | 前紡工程作業 |
精紡工程作業 | |
巻糸工程作業 | |
合撚糸工程作業 | |
織布運転 | 準備工程作業 |
製織工程作業 | |
仕上工程作業 | |
染色 | 糸浸染作業 |
織物・ニット浸染作業 | |
ニット製品製造 | 丸編みニット製造作業 |
靴下製造作業 | |
たて編ニット生地製造 | たて編ニット生地製造作業 |
婦人子供服製造 | 婦人子供既製服縫製作業 |
紳士服製造 | 紳士既製服製造作業 |
下着類製造 | 下着類製造作業 |
寝具製作 | 寝具製作作業 |
カーペット製造 | 織じゅうたん製造作業 |
タフテッドカーペット製造作業 | |
ニードルパンチカーペット製造作業 | |
帆布製品製造 | 帆布製品製造作業 |
布はく縫製 | ワイシャツ製造作業 |
座席シート縫製 | 自動車シート縫製作業 |
繊維・衣服関係の特に縫製業においては、最低賃金・割増賃金等の不払い、違法な時間外労働等が多く指摘されており、業種別に行った不正行為のデータでは、過半数を占めていることがわかりました。
事態の是正・適正化に向けて、繊維産業技能実習事業協議会を2018年3月に経済産業省では設置しました。
これにより、技能実習制度の適正な実施と技能実習生の保護に関する取り組みを行っています。
今後、この取り組みの効果がでることを期待します。
製造が追いつかない機械・金属関係
- 機械・金属関係(15職種27作業)
職種名 | 作業名 |
鋳造 | 鋳鉄鋳物鋳造作業 |
非鉄金属鋳物鋳造作業 | |
鍛造 | ハンマ型鍛造作業 |
プレス型鍛造作業 | |
ダイカスト | ホットチャンバダイカスト作業 |
コールドチャンバダイカスト作業 | |
機械加工 | 旋盤作業 |
フライス盤作業 | |
金属プレス加工 | 金属プレス作業 |
鉄工 | 構造物鉄工作業 |
工場板金 | 機械板金作業 |
めっき | 電気めっき作業 |
溶融亜鉛めっき作業 | |
アルミニウム陽極酸化処理 | 陽極酸化処理作業 |
仕上げ | 治工具仕上げ作業 |
金型仕上げ作業 | |
機械組立仕上げ作業 | |
機械検査 | 機械検査作業 |
機械保全 | 機械系保全作業 |
電子機器組立て | 電子機器組立て作業 |
電気機器組立て | 回転電機組立て作業 |
変圧器組立て作業 | |
配電盤・制御盤組立て作業 | |
開閉制御器具組立て作業 | |
回転電機巻線製作作業 | |
プリント配線板製造 | プリント配線板設計作業 |
プリント配線板製造作業 |
機械・金属関係においては、技術者の高齢化が進んでいますが、アベノミクス効果もあり製造が追いつかなくなっているという状況です。
そのため外国人技能実習制度をつかい、発展途上国への技術の継承も含め、実習生を受け入れている企業もあります。
日本の高い技術力を学びたい・母国の発展に貢献したいという意欲の高い実習生が多くいるということも聞いております。
日本の伝統的な技術を継承へ、その他
- その他(10職種22作業)
職種名 | 作業名 |
家具製作 | 家具手加工作業 |
印刷 | オフセット印刷作業 |
製本 | 製本作業 |
プラスチック成形 | 圧縮成形作業 |
射出成形作業 | |
インフレーション成形作業 | |
ブロー成形作業 | |
強化プラスチック成形 | 手積み積層成形作業 |
塗装 | 建築塗装作業 |
金属塗装作業 | |
鋼橋塗装作業 | |
噴霧塗装作業 | |
溶接 | 手溶接 |
半自動溶接 | |
工業包装 | 工業包装作業 |
紙器・段ボール箱製造 | 印刷箱打抜き作業 |
印刷箱製箱作業 | |
貼箱製造作業 | |
段ボール箱製造作業 | |
陶磁器工業製品製造 | 機械ろくろ成形作業 |
圧力鋳込み成形作業 | |
パッド印刷作業 | |
自動車整備 | 自動車整備作業 |
ビルクリーニング | ビルクリーニング作業 |
その他では10職種があり、日本の伝統的な技術を学べる職種を中心に揃っています。
また、ビルクリーニングは平成28年度から技能実習2号への移行対象職種にもなり、それまで禁止されていた客室整備作業(ベッドメイク作業等)も許可されました。
日本における外国人観光客の増加とともに、ホテル建設ラッシュにもなり、ホテル従業員の需要も高まっています。
また、発展途上国でも日本の礼儀作法や技術を活かせる職種になっております。
3年のカリキュラムが組まれている技能実習1号
技能実習の1年目は、”技能実習1号”となり、企業単独型の1年目は”技能実習1号イ”、団体監理型の1年目は”技能実習1号ロ”とに分けられます。
入国後の原則2か月は座学で講習を受けます。
技能実習では、最長3年でカリキュラムが組まれており、1年経つと技能検定試験を受けます。
そのため1年目は、技能検定試験の”基礎級”合格に向けて学んでいくことになります。
技能検定試験”基礎級”に合格しなければならない
技能検定試験は、都道府県及び指定試験機関が実施しており、試験の実施に関しては、都道府県職業能力開発協会又は指定試験機関と技能実習受け入れ企業等の間で、調整し実施します。
技能実習1号から2号へ移行するためには、基礎級と呼ばれる試験に合格しなければなりません。
基礎級は、基本的な業務を遂行するために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識となっています。
試験の内容は、技能試験においては検定職種ごとに実技試験及び学科試験により実施されます。
不正行為が多い技能実習1年目
技能実習1年目は、失踪や不正行為が多い傾向にあります。
慣れない異国での生活環境、名義貸しや偽文書の発覚など、不正行為がいくつか報告されていますが、逃亡・失踪も報告されています。
SNSが発達している現在、他の会社で給与が高いところがある・環境がいいとの情報をもらい、失踪するケースが増えています。
国籍別でみると、中国、ベトナム、インドネシアの順で並んでいます。
近年は、取り締まりの強化等の対策で失踪者数は横ばいですが、技能実習1号・2号の失踪者を合計するとかなりの数になっていると予想されます。
1号から技能実習2号へ
2・3年目は、”技能実習2号”となり、企業単独型の2・3年目は”技能実習2号イ”、団体監理型の2・3年目は”技能実習2号ロ”となります。
1号から2号へ移行するためには、技能実習生本人が所定の技能検定試験の基礎級に合格していることが必要です。
技能実習2号から3号へ移行するためには、移行可能な職種・作業でなければなりません。
基礎級の次は”随時3級”
実習生として3年目のときには”随時3級”の試験を受けることができます。
この試験を受けることができる対象は、当該職種に係る技能実習2号の終了予定者となります。
下記に記載する技能実習3号になるためには、随時3級の技能検定試験に合格し、技能実習2号が終了し、技能実習3号への移行対象職種であることが条件となります。
技能実習3号になる前は1度帰国の途へ
4・5年目は、”技能実習3号”となり、企業単独型の4・5年目を”技能実習3号イ”、団体監理型の4・5年目を”技能実習3号ロ”となります。
第2号技能実習から第3号技能実習へそれぞれ以降するためには、技能実習生本人が所定の技能評価試験(実技)に合格することが必要です。
第2号技能実習期間中に、この技能評価試験を受験できるのは、2回までとなります。
また、第3号技能実習へ移行する際には、第2号技能実習終了後、1か月以上、帰国することが義務づけられています。
受け入れするための5つの条件
技能実習を実施できる期間は、次の全ての要件を満たす企業等となります。
- 技能実習内容が、研修活動と同一の種類の技術・技能等であること。
- 技能実習が、研修活動が行われている受け入れ企業等と同一のものが行うこと。
- 技能実習希望者と受け入れ企業等との間に、日本人従業員と同等以上の報酬を受けることを内容とする雇用契約が締結されること。
- 受け入れ企業等が技能実習生用の宿泊施設を確保し、技能実習生の帰国旅費の確保等帰国担保措置を講ずること。
- 技能実習実施期間又はその経営者若しくは管理者が過去3年間に外国人の研修・技能実習その他就労に係る不正行為を行ったことがないこと。
と定められています。
常勤職員数で異なる受け入れ可能人数
技能実習制度で実習生を受け入れする場合は、受け入れ可能人数があります。企業の常勤職員により、上限が設けられています。
受け入れ企業の常勤職員数 | 技能実習1号の受け入れ可能人数 |
301人以上 | 職員数の20分の1 |
201~300人 | 15人 |
101~200人 | 10人 |
51~100人 | 6人 |
41~50人 | 5人 |
31~40人 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
技能実習1号から技能実習2号に移行した場合、新たに技能実習1号を受け入れすることが可能です。
技能実習生の5つの処遇
技能実習生の処遇は下記のように定められています。
- 技能実習生向け労働条件の通知書の交付
→受け入れ企業等は、トラブルを未然に防止し、適切な処遇を行うために、技能実習生に対し、実習内容、労働時間、賃金等に関する処遇について文書で通知する必要があります。
- 労働時間の扱い
→技能実習生の労働時間は、労働基準法に基づき1日8時間、週40時間の原則が適用されます。これを超えて受け入れ企業等が技能実習生に、時間外又は休日の労働をさせる場合には、法律の規定に従って、一定の手続きが必要であり、かつ時間外割増賃金等の支払いが必要となります。
- 賃金の適正な支払い
→賃金は、技能実習生の実習を通じた労働の提供に対する対価として、受け入れ企業等が技能実習生に支払いしなければなりません。この賃金は、労働基準法に基づき、技能実習生本人に直接、通貨で全額、毎月一定期日に支給しなければなりません。口座払いにするためには、本人の同意が必要となります。
- 技能実習生のその他の処遇
→技能実習生は労働者であり、業務上の事故や疾病が発生した場合、国の労災補償が受けられます。また、業務外の自己や疾病には、国の健康保険が適用となります。受け入れ企業等は、国の社会保険や労働保険に加入が必要です。
技能実習生本人から申告ができる
技能実習生本人が実習実施者、監理団体等の不法行為を申告することができれば、迅速かつ的確に不法行為を是正することが可能となっています。
このため”実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が技能実習法令の規定に違反する事実がある場合には、技能実習生は、その事実を法務大臣に申告することができる”と規定されています。
不法行為の申告方法は、外国人技能実習機構のホームページから申告することができます。
申告の制度についても、入国時に技能実習生に配布する技能実習手帳に記載することとされています。
実習実施者若しくは監理団体又はこれらの役職員が、技能実習生が申告したことを理由として、技能実習の中止その他不利益な取り扱いをすることは禁止されています。
これに違反した場合には、罰則の対象となります。
まとめ
外国人技能実習制度が在留資格”技能実習”と創設されるまで、1982年から時代背景とともに変化していることがわかりました。
現在は77職種137作業が設けられており、職種や地域によって、サポート体制や企業独自の取り組みを実施しています。
しかしながら、偽造書類や失踪を行う外国人技能実習生も少なくありません。
その理由はさまざまありますが、低賃金や入国前ガイダンスでは聞いていなかった内容があったりと、受け入れをする企業側と実習生側とで食い違いがあることもわかりました。
また、技能実習制度では会社を変えることができず、劣悪な環境で仕事を続けなければいけない実習生もおり、肉体的のみならず身体的にもストレスを抱えてしまっているケースもあります。
そういった場合、外国人技能実習機構のホームページから申告できるシステムもできています。実習生に広めていきたいですね。
2019年4月に創設される”特定技能”では、技能実習制度とは全く異なる在留資格となりますが、技能実習制度での事例や経験を踏まえ、創設されることを願います。